新型コロナウイルス(全ての日本入国者に対する検疫措置の強化(検査証明の提出))

日本へ入国の際の条件が少し厳しくなったようですね。

領事館からのメールを転載します。

 

 

●日本人を含めて日本に入国する全ての渡航者は、新型コロナウイルス検査の検査証明の提出を求められます。
●当館管轄地域のネバダ州につきましても、これまでのカリフォルニア州と同様の扱いとなります。

1.既に皆様には、「外務省海外安全ホームページ 最新情報」が送られているものと思われますが、1月8日付の「【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」において、1月13日午前0時(日本時間)以降、日本に入国する全ての方に、出発前72時間以内の新型コロナウイルス検査の検査証明の提出を求めるとして関連情報が記載されていますので、以下のリンク先により詳細ご確認ください。(https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.anzen.mofa.go.jp%2Finfo%2Fpcwideareaspecificinfo_2021C006.html&data=04%7C01%7C%7Ca376afce0b77400b57af08d8b4453806%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637457556683629883%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BzNulNW9Va2cnjurIKUzPKyQsZGyj0OpQ1KtivUtxsc%3D&reserved=0

2.これに伴い、1月13日午前0時(日本時間)以降から緊急事態宣言が解除されるまでの間は、既に検査証明の提出が義務づけられているカリフォルニア州に限らず、ネバダ州を含む全ての国・地域から帰国する方についても、出発前72時間以内(検体採取から搭乗予定航空機の出発時刻までの時間)の新型コロナウイルス検査証明が必要となります。
 なお、検査証明がなくても日本人は日本に入国することができますが、検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求められた上で、入国後3日目に改めて検査を行い陰性と判定された方は、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求められるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求められることとなります。

(本邦問い合わせ窓口)
◎厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
(受付時間:9:00-21:00(日本時間))

3.出国前の検査証明ついては、所定のフォーマット(以下(1))での提出が原則ですが、右フォーマットに対応する医療機関がない場合、任意のフォーマットも可能とされており、その場合は、以下(2)の内容が記載されている必要があります。検査証明に関する詳細情報は、以下のリンク先よりご確認ください。(https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mofa.go.jp%2Fmofaj%2Fca%2Ffna%2Fpage25_001994.html&data=04%7C01%7C%7Ca376afce0b77400b57af08d8b4453806%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637457556683629883%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=keDNb9VB05%2FWDSAg7N7%2BOlwEBqdkrXQfPb0E70cmzmE%3D&reserved=0
(1)所定のフォーマット(Word) (昨年12月10日付)を現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したもの
(2)任意のフォーマット(所定フォーマットと同内容(以下ア~ウ)が記載されていること)
ア.人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
イ.新型コロナウイルス(COVID-19)の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
ウ.医療機関等の情報(1:医療機関名(又は医師名)、2:医療機関住所、3:医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限る)
(3)提出する検査証明において認められている採取検体は以下のいずれかになりますので、検査を受ける際に確認してください。(日本政府が指定する検査証明のフォーマット内に検査法も明記されています。)
ア.鼻咽頭ぬぐい液:Nasopharyngeal swab
イ.唾液:Saliva
(4)提出する検査証明において認められている検査方法は以下のいずれかになりますので、検査を受ける際に確認してください。(日本政府が指定する検査証明のフォーマット内に検査法も明記されています。)
ア.核酸増幅検査(real time RT-PCR 法)
Nucleic acid amplification test(real time RT-PCR)
イ.核酸増幅検査(LAMP 法)
Nucleic acid amplification test (LAMP)
ウ.抗原定量検査
Quantitative antigen test (CLEIA)

【ご参考】日本に入国・帰国する際に提出する質問票が電子化されます。
(1)日本に入国・帰国する際には、新型コロナウイルス感染症の検疫手続きとして、滞在歴や健康状態を記入した「質問票」の提出が必要です。
(2)これまで機内で配布されていた質問票が電子化され、出発前の事前入力ができるようになりました。
(3)日本への到着前に、自宅・出発地の空港・航空機内などで「質問票Web」に質問項目を入力し、QRコードを作成して、画面を保存または印刷いただくことで、スムーズな検疫手続を行うことができます。
(4)「質問票Web」をスマートフォンやタブレットのホーム画面に追加することで、航空機内などのオフライン環境からでも「質問票Web」の入力が可能になります。
(5)「質問票Web」では、名前の入力や日本における住所の選択でアルファベットを使用することもあるため、アルファベットに慣れていない方は、補助が必要になる場合があります。
※質問票Webへのアクセス:https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farqs-qa.followup.mhlw.go.jp%2F&data=04%7C01%7C%7Ca376afce0b77400b57af08d8b4453806%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637457556683629883%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=w6yNiMGNeps48hCMhopXp0TvUpe6SIhe58tuNCzHj9s%3D&reserved=0

在サンフランシスコ日本国総領事館
Consulate-General of Japan at San Francisco
領事・警備班
TEL:(415)780-6000
HP : https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sf.us.emb-japan.go.jp%2Fitprtop_ja%2Findex.html&data=04%7C01%7C%7Ca376afce0b77400b57af08d8b4453806%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637457556683629883%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TkCpLegCmw0fwlJC8ZkFJhdI7Pb%2FOE4cJt5OxvZrhaw%3D&reserved=0

■本お知らせは、ご本人にとどまらず、家族内、組織内で共有いただくとともにお知り合いの方にもお伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。
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